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社会保険労務士法人マーキュリー

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障害年金相談室「多摩」 企画・運営:井上社労士事務所

トピックス

  • 2015年  3月21日 精神障害者のための障害年金セミナー 於:社会福祉法人「はる」
  • 2014年10月19日 精神障害者のための障害年金セミナー 於:HOPE オフィス神田

当事務所の代表が就労支援施設で障害年金セミナーを行っています。

訪問可能地域

多摩地区全域に無料で訪問します。

小金井市 国分寺市 小平市 西東京市 東久留米市 東村山市 東大和市 武蔵村山市

武蔵野市 三鷹市 調布市 府中市 町田市 狛江市 多摩市 立川市 八王子市 青梅市

昭島市 日野市 国立市 福生市 清瀬市 稲城市 羽村市 あきるの市 瑞穂町 

日の出町 奥多摩町 檜原村

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負い、日常生活に支障がある人へ、国から年金が給付される制度であり、生活補助金の意味合いです。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

ポイント

・原則として20歳から64歳までの人がもらえる(65歳以降は老齢年金との選択)
・色々な病気でもらえる⇒精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方なども対象

ただし、老齢年金に比べると認定基準などが複雑で、申請の仕方を間違えると不支給になり損をすることがあります。

そこで専門家にご相談されることをお勧めします。当相談室では無料相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっています。
1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」です。

障害年金は障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。

初診日の時点国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合、1級・2級に認定されれば、障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。(3級・障害手当金の場合は障害厚生年金や障害共済年金だけとなります)

初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金(20歳から64歳のすべての国民が対象、65歳以上の人は老齢年金との選択)

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から59歳までの人は、すべて国民年金に加入することになっているので、全ての人が障害基礎年金の対象です。(60歳から64歳の人も国民年金の加入者ではありませんが、対象です)

自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。

障害厚生年金・障害手当金(厚生年金加入者が対象)

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます

障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれていて、

障害等級が12級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。

障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

障害共済年金・障害一時金(共済年金加入者が対象)

障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。

障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。

また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。

2015年10月に厚生年金と共済年金は統合され、年金事務所で全ての手続きができるようになりました。

 

障害年金の金額

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(平成27年度4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級 780,100円×1.25=975,100円(+子供がある場合は更に加算額)
 2級 780,100円(+子供がある場合は更に加算額)
子供の加算額
 1人目・2人目の子(1人につき) 224,500円
 3人目以降の子(1人につき) 74,800円

※子とは次の者に限ります。 
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供 
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子供

障害厚生年金  (平成27年度4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
 

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
 2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
 3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 585,100円)
 障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,170,200円)

 

配偶者の加算額 224,500円

障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要なものは次の3要件(初診日要件・保険料の納付要件・障害認定要件)です。

1.初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

該当の病気で初めて診察を受けた日を初診日といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診でも初めて診察を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります

この「初診日」がいつかによって、そもそも障害年金がもらえるのか、もらえるとしたらいくらもらえるのかが決まる大変重要な日となります。

2.保険料の納付要件

この保険料の納付要件が満たされないと、この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。

具体的には、初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

特例:上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません

*学生時代の保険料の滞納で障害年金が受給できないケースがとても多いです。
 学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。
保険料を納められない場合は忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

 

3.障害認定要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して障害等級に該当すれば、受給できるようになります。

これを、事後重症請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

障害年金の請求の方法

年金の請求方法には、主に以下のタイプがあります。

  1.認定日請求(本来請求)

  2.遡及請求

  3.事後重症請求

4.はじめて2級による請求

  5.20歳前障害による請求

1.認定日請求(本来請求)

認定日請求(本来請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することをいいます。

 

診断書原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。

受給権発生

障害認定日となります。なお、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。

 

2.遡及請求

遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することをいいます。

 

診断書原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書請求時点での診断書の合計2枚が必要になります。
受給権の発生障害認定日となります。なお、障害年金の支給は基本的に障害認定日の翌月分から(経過分については初回振込み時に支給)となりますが、請求日が障害認定日から5年以上を経過している場合、遡及による支給は時効の関係で5年前までの分となります

 

3.事後重症による請求

事後重症による請求とは、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合に、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求することをいいます。

なお、障害認定日時点で医療機関に受診されていなかったり、当時のカルテが保管されていないなどの理由で障害認定日時点における診断書が取得できない場合も、基本的にはこの事後重症による請求となります。

 

診断書請求時点での診断書が必要になります。
受給権の発生請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
請求期限65歳に達する日の前日までとなります。

 

4.はじめて2級による請求

はじめて2級による請求とは、2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳に達する日の前日までの間に基準傷病による障害と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求することをいいます。

 

受給権の発生請求日となります。なお、障害年金の支給は請求日の翌月分からとなります。
請求期限65歳以後であっても差し支えありません

 

5.20歳前障害による請求

20歳前障害による請求とは、20歳前の年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)に障害等級の2級以上に該当する場合に請求することをいいます。

 

診断書原則として20歳に達した日の前後3ヶ月以内の診断書(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日から3ヶ月以内の診断書)が必要になります。
受給権の発生20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)となります。なお、障害年金の支給は20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)の翌月分からとなります。
保険料
納付要件
問われません

 

なお、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合(障害認定日時点の診断書を取得することができなかった場合も含む)であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。 

障害年金の対象となる疾病

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。
これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

1.目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

2.聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

3.肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

4.脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

5.精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

6.呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

7.心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

8.腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

9.その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。

自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当相談室では、障害年金の全国組織に加入しており、様々な事例を共有しております。

 

国民年金・厚生年金保険障害認定基準

平成27年6月1日から、障害基礎年金、障害厚生年金の障害認定基準が一部改訂されました。

障害年金で必要な書類

 

障害年金の請求に必要な主な書類についてご説明いたします。

1.診断書

2.病歴・就労状況等申立書 

3.受診状況等証明書

4.年金請求書

5.その他

1.診断書

障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。

様式番号 障害の種類 
様式120号の1 目の障害用 
様式120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
様式120号の3  肢体の障害用
様式120号の4  精神の障害用
様式120号の5  呼吸器疾患の障害用
様式120号の6-(1) 循環器疾患の障害用
様式120号の6-(2) 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
様式120号の7 血液・造血器、その他の障害用


基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。

2.病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が記載する書類です。

発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載するもので、審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

4.障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

5.その他

・戸籍謄本(住民票で可能な場合あり)
・年金手帳・被保険者証
預金通帳
・印鑑など

手続き代行サービスの流れ

 

・当事務所に障害年金請求の手続き代行サービスをご依頼いただいた場合の基本的な流れです。

当事務所では、ご依頼主様にとってよりご安心いただける業務の進め方を心掛けております。

 

ステップ① 病歴や障害状態の聞き取り、サービスの契約締結

電話やメールでのご相談の後、実際にご本人様(もしくはご家族様)と直接お会いさせていただき、現在の障害の状態やこれまでの通院歴など、時間を掛けてじっくりとお話を伺わせていただきます。

お話をお伺いする時間については、平均で1時間~2時間程度となっております。

お話を伺わせていただく場所については、当方から出向かせていただき、ご依頼主様のご自宅や最寄り駅付近の喫茶店などでお伺いをさせていただく等、ご依頼主様のご都合に合わせた調整をさせていただきます。

お話をお聞きし、今後の見込み等をご納得いただいた上で、正式なご契約ということになります。

サービス料金 申請手数料と手続報酬の2本立てとなっています。

・申請手数料:2万円(契約後すぐにお支払いただきます)審査請求・再審査請求の場合3万円

・手続報酬受給年金の2か月分第1回受給金額の10%を比較して大きい方の金額
      審査請求・再審査請求の場合:受給年金額の3か月分
(年金の受給が決定した後、お支払いただきます)

・診断書等の資料請求費用は実費をいただきます。

※ 関東エリア外よりご依頼いただいたお客様については、上記内容については基本的にお電話を使ってのお話のお伺いとなります。また、関東エリア内であっても遠方よりご依頼いただいたお客様については、当事務所との間の中間地点などでお会いさせていただくことがございますので予めご了承ください。

ステップ② 診断書依頼時の参考資料作成

お伺いしたお話をもとに、当事務所で医療機関へ診断書を依頼する際の参考資料(ご依頼主様の障害の状態をまとめた資料)を作成いたします

参考資料についてはご依頼主様にもご確認をいただき、ご納得のいく内容となるまで修正をさせていただきます。

ステップ③ 医療機関への診断書・受診状況等証明書依頼

基本的に医療機関への診断書等依頼時についても同行させていただきます

同行の有無については、ご本人様(もしくはご家族様)のご意向に沿わせていただきます。

東京都内の場合、基本的に同行に関する日当等はいただいておりません。

診断書を記載していただく医師に対し、参考資料の提出と共に、診断書記載に当たっての注意点等を私の方からご説明させていただきます。

ステップ④ 診断書・受診状況等証明書の内容の確認

受診状況等証明書で初診日を確認します。また、出来上がった診断書について、記載ミスや記載漏れなど、訂正、加筆が必要となる箇所がないかを確認させていただきます。

診断書に訂正や加筆が必要となる箇所がある場合には、それらが軽微なものであれば、基本的にはご本人様(もしくはご家族様)から医師(医療機関)にご相談をいただくことになりますが、必要に応じて、私の方から医師(医療機関)に対し、訂正や加筆についてのご相談をさせていただくことも可能です。 

ステップ⑤ 請求書類一式の作成

診断書が出来上がりましたら、当事務所で病歴状況申立書(病歴・就労状況等申立書)を含む全ての請求書類を作成させていただきます。

病歴・就労状況等申立書の内容については、請求前にご依頼主様にもご確認をいただき、ご納得のいく内容となるまで修正をさせていただきます

なお、請求内容によって必要となる戸籍謄本や住民票などの証明書類については、基本的にはご依頼主様でご用意いただくことになりますが、障害の状態等によってご依頼主様自身での取得が困難な場合などは、必要に応じて当事務所で取得の代行(もしくは支援)をさせていただきます。

ステップ⑥ 請求の完了

全ての書類が揃いましたら、当事務所にて年金事務所、年金相談センター、もしくは市区町村役場の窓口へ請求をさせていただきます。

ステップ⑦ 受給決定内容の確認

無事に年金受給が決定しましたら、今後の注意点等を連絡させていただきます。

年金受給ができなかった場合には、再審査請求、不服申立て等のご相談に乗らさえていただきます。その際は、別途ご契約ということになります。

ステップ⑧ 手続報酬のお支払い

初回の振り込み日に合わせて、当事務所より、手続報酬の請求書を送付させていただきます。

実際に年金が振り込まれたのをご確認いただいた上で、請求書の期日までに手続報酬をお支払いいただきます。

ステップ⑨ サービス終了後のアフターフォロー

手続報酬をお支払いいただくことで、手続き代行サービスは終了となりますが、以降も更新の診断書(診断書付現況届)提出時を含め、その他年金制度全般に関するご相談についても、お電話等でのご相談の範囲であれば、基本的には無料で対応させていただきます 

※ 例えば、更新の診断書の医療機関への依頼の際に、再び私の同行を希望される場合や、書類の提出代行を希望される場合などは、別途、有料にて対応させていただきます。

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受付時間: 9:00~17:00(土日・祝日を除く)

ごあいさつ

井上雅夫

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。